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ABOUT犯罪収益移転防止法について

宝石貴金属等取扱事業者では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により一定の売買取引を行う際に取引時確認(お客様の氏名・住居・生年月日等の本人特定事項、取引目的、職業等を確認させていただく手続き)が義務づけられております。これに伴い当社では、現金での200万円を超える売買の際にご本人確認を実施させていただきますので何卒ご理解とご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
なお、2016年10月1日から改正法が施行され、取引時確認方法等が一部変更されました。

1.ご本人の確認

200万円を超える現金での売買取引の場合、お客様の本人確認を実施させていただきます。

(1) お客様が個人の場合

運転免許証などの「本人確認書類」の提示を受けて、氏名・住所・生年月日ならびに職業と取引目的の確認を行います。

(2) お客様が代理人を利用した取引を行う場合

お客様と実際の取引担当者(代理人)双方の本人確認、ならびにお客様から代理人への委任状の確認を行います。

(3) お客様が法人の場合

お客様である法人の登記簿謄本等の提示を受けて、その法人の名称および本店または主たる事務所の所在地、ならびに事業内容と取引目的の確認を行うとともに、その取引の任に当たっている方(代表者等)についても本人確認書類の提示を受け、その代表者等の本人確認を行います。また、その法人の実質的支配者について、本人特定事項を代表者等からの申告により確認させていただきます。

(4) お客様が法人格を有していない場合

お客様が、国や地方公共団体、人格のない社団・財団の場合は、その組織を証明する公的書類がありませんので、取引を行う人(代表者等)について本人確認書類の提示を受けて本人確認を行います。

2.ご本人確認書類

店頭にて以下の書類(原本)を直接提示していただくことによって、ご本人確認を行わせていただきます。

(1) 個人のお客様

ご本人確認は、運転免許証・マイナンバーカード(個人番号カード)・在留カードなど、顔写真付きの公的な本人確認書類に限らせていただきます。

※顔写真のない身分証のみのご提示の場合は、本人確認書類として承れませんので、あらかじめご了承ください。

(2) 法人のお客様

登記事項証明書(現在事項全部証明書)、印鑑登録証明書、官公庁から発行・発給された書類

3.本人確認記録および取引記録の作成と保存

現金での200万円を超える売買取引の場合、取引時の確認記録を作成する必要があります。当社では「お客様カード」を作成いたしますので、必要事項のご記入をお願いいたします。
なお、この記録については、7年間の保存が義務付けられております。

4.疑わしい取引の届出

貴金属等の売買における疑わしい取引については、その業種を所管する行政庁の参考事例に照らし合わせて、その行政庁(経済産業省、国家公安委員会等)へ届出を行う場合があります。

以上